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新築一戸建ての不動産登記について

所有権登記には所有権保存登記と所有権移転登記の2種類があります。
所有権保存登記は不動産を新しく登記する行為、所有権移転登記はすでにある所有権を移す行為です。
新築一戸建てを購入した場合、建物の表題登記と土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記の3種類は最低必要となります。
新築ですから、建物部分はまだ誰も所有したことのない新しい登記の扱いになりますが、土地は登記されているため所有権移転登記という扱いになるわけです。
また、住宅ローンを利用して購入した場合には、もう一つ抵当権設定登記という不動産登記が必要となります。
抵当権というのは、何らかの理由で住宅ローンの返済が滞った場合、新居を担保として貸主が確保できる権利です。
万が一、借主の支払い能力が失われてしまうと、貸主は担保不動産を差し押さえ、競売にかけることができます。
抵当権を設定するための登記は、通常、所有権の不動産登記と同時に行われます。
ただ、抵当権設定登記は複雑なため、司法書士など法律家に任せるのが一般的です。

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